「 KY 489丁・490丁 乙第24号証の2 」の具体的記載文言は以下の通り。

<< (6)実施の時期

新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する。

 この場合、すでに在学している児童股が生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。

新しい指導要録に併せて保存することとする。

ア 新入学及び編入学の児童又は生徒については、「 学籍に関する記録 」「 指導に関する記録 」ともに、新様式による。

イ 在校生については、「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存し、「 指導に関する記録 」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。 >>である。

=> 在校生については、「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存し、そのまま3年間使用する。

「 学籍に関する記録 」は、新年度に新様式に記入する必要はない。

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